ひとり親家庭のための生活の支援・年金

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭・父子家庭や寡婦の方の自立の援助と児童の福祉を推進するために、無利子または低利子で資金の貸付を行っています。

  • 事業開始資金-事業を開始するために必要な資金
  • 事業継続資金-現在継続中の事業に必要な資金
  • 就職支度資金―就職に必要な衣類、自動車等を購入するための資金
  • 医療介護資金―医療保険や介護を受けるために必要な資金
  • 技能習得資金―技能を得るために必要な資金
  • 生活資金―技能取得期間中や母子家庭となって7年未満等の家庭生活のために必要な資金
  • 転宅資金―住宅の移転に際し、敷金、住宅の賃借割に必要な資金
  • 住宅資金―住宅の補修、改築、建設、購入等をするために必要な資金
  • 修学資金―お子さんが高校、大学、専門学校等で修学するために必要な資金
  • 修業資金―お子さんが就職するための技能、知識等を習得するために必要な資金
  • 結婚資金―お子さんが結婚するために必要な資金
  • 就学支度資金―お子さんの入学に必要な資金

※各資金ごとに貸付け限度額が異なります。

【問い合わせ】
健康福祉部 児童家庭課 0575-67-1817

 

高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学金や資格を取得した場合の就職準備金の貸付を行っています。

【問い合わせ】
健康福祉部 児童家庭課 0575-67-1817

 

※年金についての詳しい内容は、下記問い合わせ先にお尋ねください。

★遺族基礎年金・寡婦年金★問い合わせ:
健康福祉部 保険年金課 0575-67-1822
★遺族厚生(共済)年金★問い合わせ:
美濃加茂年金事務所 0574-25-8181

 

自立支援教育訓練給付金

市内に在住の母子家庭の母、又は父子家庭の父を対象に、ホームヘルパーや医療事務、調理師などの職業能力開発のための講座を受講された方に、講座修了後に受講料金の6割を支給し、能力開発の取り組みを支援するものです。(注)講座申込前に、ご相談下さい。

【対象者】
児童扶養手当を受けている、又は同様の所得水準にある人
原則として、過去に訓練給付金の支給を受けたことがない人

【対象講座】
①雇用保険制度の一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

②雇用保険制度の特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

③雇用保険制度の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

【支給額】
支給対象経費の6割に相当する額を講座終了後に支給します。支給の対象経費は、入学料・授業料です。

※限度額:①②の講座については、上限20万円、下限12,000円 ③の講座については、修学年数に40万円を乗じて得た額で上限160万円、下限12,000円

【問い合わせ】
健康福祉部 児童家庭課 0575-67-1817

 

高等職業訓練促進費

市内に在住の母子家庭の母、又は父子家庭の父を対象に、就職の際有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得のために、当該資格取得に係る養成訓練の受講期間のうち、一定期間について一定額を支給し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を支援するものです。

(注)養成訓練前にご相談いただかないと、訓練促進費を支給できない場合もあります。また、訓練期間中の方においてもご相談を承ります。

【対象者】
児童扶養手当を受けている、又は同様の所得水準にある人
資格取得の養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる人
就業または育児と資格取得のための修業の両立が困難であると認められる人
原則として、過去に訓練促進費の支給をうけたことがない人

【対象資格】
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士

【支給期間】
修業する期間の全期間(上限4年)

【支給額】
市町村民税非課税世帯―月額 100,000円
市町村民税課税世帯-月額 70,500円                                                    養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月については40,000円増額。

【問い合わせ】
健康福祉部 児童家庭課 0575-67-1817