支援を必要とする子どものための手当・医療費の助成

特別児童扶養手当

知的、または身体に障がいのある20歳未満の児童の監護者を対象に支払われる手当です。

対象者 20歳未満の障がい児を監護または養育する父母等
手当月額 1級:53,700円   2級:35,760円
支給月 4月、8月、12月

※所得制限があります。また、申請の際には、基本的に医師の診断が必要です。

【問い合わせ】
健康福祉部 社会福祉課 0575-67-1811

 

障害児福祉手当

在宅で20歳未満の重度心身障害児を対象に本人に支払われる手当です。

対象者 20歳未満の障がい児本人
手当月額 15,220円
支給月 2月、5月、8月、11月

※所得制限があります。また、申請の際には、基本的に医師の診断が必要です。

 

【問い合わせ】
健康福祉部 社会福祉課 0575-67-1811

 

重度心身障害者医療費の助成

身体障害者手帳の級が1級から3級までの方、または療育手帳A1、A2、B1の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の級が1級または2級の方を対象に、医療費保険適用分(入院時の食事療養標準負担額は除く)を助成します。(所得制限があります)

【問い合わせ】
健康福祉部 社会福祉課 0575-67-1811