【目 的】 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
【対象者】 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
(低所得のひとり親世帯)
令和5年3月分の児童扶養手当受給者
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない者
令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている者
(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯
④以外の者のうち、令和5年1月以降の家計が急変し市町村民税均等割りが課されていないもの、市町村民税均等割を免除されたものと同様の事情にあると認められるもの