保護者の負担を大幅に軽減 幼稚園・保育園の保育料

令和元年10月1日から幼児教育・保育にかかる保育料が無償化されました。無償化の対象となるのは以下のとおりです。詳細は、こども家庭課または学校教育課へお問い合わせ下さい。

●3歳から5歳までの幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する子どもの保育料が無償となります。※ただし「主食・副食費」については、無償の対象外であり、保護者の実質負担となります。なお、年収360万円未満相当の世帯については、副食費が免除されます。

●0歳から2歳児までの子どもについては、無償化の対象外となりますので、保育料をお支払いしていただきます。※ただし、住民税非課税世帯については、保育料が無償化されます。

【①幼稚園・認定こども園(1号認定:3歳以上)保育料】保育料無償

【②保育園・認定こども園(2号認定:3歳以上・3号認定:3歳未満)保育料】

階層 区分 保育標準時間保育料 保育短時間保育料
3歳以上 3歳未満 3歳以上 3歳未満
1 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円
2 市民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円
3 市民税所得割課税額48,600円未満 0円 7,800円 0円 7,700円
4 市民税所得割課税額97,000円未満 0円 12,000円 0円 11,800円
5 市民税所得割課税額169,000円未満 0円 17,800円 0円 17,500円
6 市民税所得割課税額301,000円未満 0円 24,400円 0円 24,000円
7 市民税所得割課税額397,000円未満 0円 32,000円 0円 31,500円
8 市民税所得割課税額397,000円以上 0円 33,100円 0円 32,600円

※保育園の利用については、保護者の就労状況に応じて保育標準時間と保育短時間に区分されます。
 《保育標準時間:11時間保育 保育短時間:8時間保育》

【③多子世帯の保護者負担の軽減】(3歳児未満)

きょうだいで在籍する場合、2人目は半額、3人目は無料となります。年収約360万円未満相当の世帯の場合は、軽減措置が拡充されます。

【④他の保護者負担の軽減】

母子・父子世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯、生活保護法による要保護者等の世帯については、所得に応じて軽減があります。

【問い合わせ】
教育委員会 学校教育課 0575-67-1468
健康福祉部 こども家庭課 0575-67-1817