岐阜県第2子以降出産祝金支給事業

目的

第2子以降の出産を祝福するために支給する。

対象児童

令和5年4月1日以降に出生したもので、出生に日において市内に住所を有するものをいう

支給対象者

①対象児童を出生した母またはその配偶者であって、基準日に市内において対象児童と同一の住所を有する者。

②対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にあるものであって、国内に住所を有するものをいう)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者。

給付額

対象児童一人あたり 10万円

お問い合わせ 健康福祉部児童家庭課  0575₋67₋1817