令和6年10月分(初回支給は令和6年12月分を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
拡充の内容
〇所得制限の撤廃
〇支給対象児童を高校生年代まで延長
〇第3子以降の支給額の増額
〇第3子以降の算定対象年齢の延長
支給対象
高校生年代までの児童を養育する郡上市在住の人
所得制限
なし
手当月額
3歳未満 第1子、第2子:15000円 第3子以降:30000円
3歳~高校生年代まで 第1子、第2子:10000円 第3子以降:30000円
※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までです。
支払い期月
偶数月(年6回)
申請について
制度改正による申請が必要な場合があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。