児童手当の制度改正(拡充)のお知らせ

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月分を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

拡充の内容

〇所得制限の撤廃

〇支給対象児童を高校生年代まで延長

〇第3子以降の支給額の増額

〇第3子以降の算定対象年齢の延長

支給対象

高校生年代までの児童を養育する郡上市在住の人

所得制限

なし

手当月額

3歳未満 第1子、第2子:15000円  第3子以降:30000円

3歳~高校生年代まで 第1子、第2子:10000円 第3子以降:30000円

※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までです。

支払い期月

偶数月(年6回)

申請について

制度改正による申請が必要な場合があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。

【問い合わせ】 健康福祉部 児童家庭課  0575₋67₋1817