ひとり親家庭のための手当・医療費の助成

児童扶養手当

対象は、ひとり親家庭、父親または母親が一定の障がいの状態にある家庭等で、18歳に達した日

以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護または、養育している方です。

※個々のご家庭が支給要件に該当するかについてはご相談ください。

 

【支給額】

児 童 数 支 給 額
全部支給される方 一部支給される方
1人 44,140円 44,130円から10,410円までの間で細かく設定されています。
2人 10,420円 10,410円から5,210円までの間で細かく設定されています。
3人以上 6,250円 6,240円から3,130円までの間で細かく設定されています。

【支給時期】 1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に年6回、各2ヶ月分が支給されます。

※受給するためには、認定請求が必要です。ただし、所得制限があります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届け下さい。

※①公的年金を支給されている方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合のみ、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。(※①公的年金:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、※②障害年金など

《手当を受けることができる場合の例》

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合

・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

※②障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当て以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

【問い合わせ】
健康福祉部 児童家庭課  0575-67-1817

 

母子家庭等医療費助成・父子家庭医療費助成

親や子どもの病気やケガなどのため、健康保険証を使って病院や診療所などで治療を受けたり、薬をもらったときに、窓口で支払わなければならない自己負担分を助成する制度です。
(所得制限・受給者証の発行があります)

【対  象】
18歳に達した日以降の最初の331日までの間にある児童を扶養している配偶者のいない母、配偶者のいない父、または父母のいない児童を監護している方、及び児童

【助成範囲】
入院・通院―医療保険適用分助成

【問い合わせ】
健康福祉部 社会福祉課 0575-67-1811