児童扶養手当
対象は、ひとり親家庭、父親または母親が一定の障がいの状態にある家庭等で、18歳に達した日
以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護または、養育している方です。
※個々のご家庭が支給要件に該当するかについてはご相談ください。
【支給額】
児 童 数 | 支 給 額 | |
---|---|---|
全部支給される方 | 一部支給される方 | |
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円までの間で細かく設定されています。 |
2人 | 10,750円 | 10,740円から5,380円までの間で細かく設定されています。 |
3人以上 | 6,450円 | 6,440円から3,230円までの間で細かく設定されています。 |
【支給時期】 1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に年6回、各2ヶ月分が支給されます。
※受給するためには、認定請求が必要です。ただし、所得制限があります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届け下さい。
※①公的年金を支給されている方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合のみ、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。(※①公的年金:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、※②障害年金など
《手当を受けることができる場合の例》
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
※②障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当て以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
【問い合わせ】
健康福祉部 児童家庭課 0575-67-1817
母子家庭等医療費助成・父子家庭医療費助成
親や子どもの病気やケガなどのため、健康保険証を使って病院や診療所などで治療を受けたり、薬をもらったときに、窓口で支払わなければならない自己負担分を助成する制度です。
(所得制限・受給者証の発行があります)
【対 象】
18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している配偶者のいない母、配偶者のいない父、または父母のいない児童を監護している方、及び児童
【助成範囲】
入院・通院―医療保険適用分助成